注文申し込み規約
買主(乙)
(目的物)
第1条 甲は、乙に対し、甲所有の後記中古品コンテナ(現状)(以下「本件コンテナ」)を売り渡し、乙はこれを買い受けた。
(売買代金)
第2条 本件コンテナの売買代金の総額は、金 円とする。
<内訳>
コンテナ中古品本体価格 円…別紙請求書による
(売買代金の支払時期およびその方法)
第3条 売買代金の支払は、令和 年 月 日までに、甲指定の銀行口座へ振込により支払うものとする。
(引渡し)
第4条 本件コンテナの引渡しは、本件コンテナの引渡日時および場所については、双方協議の上定めるものとする。
本件コンテナの運搬及び設置は甲、地区、自治体及びその他法令に基づいて許可申請等は原則として乙が執り行うものとする。
上述、別途費用で依頼している場合はこの限りではない。
(費用負担)
第5条 本件コンテナの引渡し時までに生じる諸費用については、原則として各自の負担とする。
2 ただし、次の各号の費用については、乙の負担とする。
一 引き渡し後の加工及び取り付け物の作業(材料を含む)、その他引っ越し作業
二 (第4条 以下略)で発生する費用。
(契約解除条項)
第6条 甲は、乙又は乙の下請負者及びその代表者、責任者、実質的に経営権を 有する者(下請負が数次にわたるときはその全てを含む)が次の各号の一 に該当する場合、何らの催告を要さずに、本契約を解 除するまたは本契約は遡及的に効力を失うものとする。
一 本契約締結後、本件コンテナ引渡し前に甲の責に帰することのできない事由により滅失または毀損した場合
二 暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係者、総会屋その他
の反社会的勢力(以下、まとめて「反社会的勢力」という)に属す
ると認められるとき
三 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
四 反社会的勢力を利用していると認められるとき
五 反社会的勢力に対して資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの
関与をしていると認められるとき
六 反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
七 甲は、前項の規定により、個別契約を解除した場合には、乙に損害が生
じても甲は何らこれを賠償ないし補償することは要せず、また、かかる解
除により甲に損害が生じたときは、乙はその損害を賠償するものとする。
賠償額は甲乙協議して定める
(瑕疵担保責任)
第7条 甲は、瑕疵担保責任(瑕疵修補請求・代金減額請求・損害賠償請求・契約の解除)は負担しないものとする。